契約制度及び規則について

本学では、物品・役務等の契約において、一般(指名)競争契約、企画競争契約及び随意契約により実施しています。

入札方式

【一般競争入札】
WTO政府調達協定
対象案件
WTO政府調達協定の対象となる10万SDR(令和6~7年度は1,800万円以上)の物品の購入及びサービスの提供(特定分野に限る)に係る契約が、原則対象となります。発注する案件ごとに入札参加条件を設定し、資格を有していると確認された者からの提案内容を審査の上、合格した者により競争入札を行う方式です。
【一般競争入札】
1契約案件が
500万円以上
本学においては、原則、1契約案件の予定価格が500万円以上の物品の購入及びサービスの提供に係る契約が対象となります。発注する案件ごとに入札参加条件を設定し、原則、資格を有していると確認された者からの提案内容を審査の上、合格した者により競争入札を行う方式です。
【指名競争入札】
WTO政府調達協定
対象案件
WTO政府調達協定の対象となる10万SDR(令和6~7年度は1,800万円以上)の物品の購入及びサービスの提供(特定分野に限る)に係る契約のうち、一般競争入札により難いと認められる契約が、原則、対象となります。発注する案件ごとに入札参加資格を有する者の中から、一定の指名基準を満たしている者を指名するとともに、指名業者以外の者から参加希望があり、かつ、公表した指名基準に適合する者を追加で指名することにより、指名業者により競争入札を行う方式です。
【指名競争入札】
1契約案件が
500万円以上
本学においては、原則、1契約案件の予定価格が500万円以上の物品の購入及びサービスの提供に係る契約のうち、一般競争入札により難いと認められる契約が、原則、対象となります。発注する案件ごとに入札参加資格を有する者の中から、一定の指名基準を満たしている者を指名することにより、指名業者により競争入札を行う方式です。

企画競争契約

本学の行う事業に対し、提案者を募集しその提案を基に審査を行い、実現性があり最も相応しい者を契約の相手方として選定する方法です。

随意契約

予定価格が500万円未満の契約で、発注する案件ごとになるべく2人以上の者から見積書を徴し、本学に最も有利な見積書を提出した者を契約の相手方とする方式です。契約部署においては、教育・研究に支障を及ぼさないよう、毎日、見積合せを実施しています。

契約に関する規則等

MENU